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第19回輸送容器及び使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器に関する審査会合(令和7年11月26日)

出典 : https://youtube.com/live/BizSkJX7bbc?si=IqxyQlaffiDbj3Aw

会議内容の概要

  • 議題と背景: 東北電力株式会社が、女川(おながわ)原子力発電所2号機に設置する乾式貯蔵施設で使用する輸送貯蔵兼用キャスク(HDP-69BCH(B)型)について、核燃料輸送物設計承認を申請し、その概要を説明した。
  • 安全解析の省略: 本申請は、製造メーカーである日立GEニュークリア・エナジーが形式指定を受けたキャスクをベースとしており、収納燃料を高燃焼度8×8燃料に限定することで、安全解析書(別紙2) の記載を形式指定の内容に包絡(包含)されるとして省略する方針が示された。
  • 規制庁からの文書修正指示: 規制庁は、輸送容器の仕様や収納燃料の限定、安全解析の包絡性といった形式指定との関係性を申請書に明確に明記するよう指示した。
  • 保守・取扱いに関する確認: 輸送時の安全確保のため、三次蓋(さんじぶた)のOリング輸送ごとの交換や、緩衝体木材の温度管理、および原子力事業者自らが定める条件の形式指定条件への包絡性について確認が行われた。
  • 品質マネジメント体制の明確化: 輸送容器の品質マネジメントシステム(QMS)について、外運搬特有の要領書や教育訓練の計画、輸送物関連業務における体制(原子力部長、原子力発電所長)の明確化が求められた。

議題1:東北電力株式会社の核燃料輸送物設計承認申請について

技術的な議論の内容

  • 申請の対象: 女川原子力発電所2号機の乾式貯蔵施設における使用を予定している、輸送貯蔵兼用キャスク(型式:HDP-69BCH(B)型)の核燃料輸送物設計承認申請の概要説明が行われた。
  • 容器の仕様:
    • 臨界防止のため、中性子吸収材としてホウ素を含むホウ素添加ステンレス鋼を使用している。
    • 浸水及び漏水を防止するため、二次蓋及び三次蓋による多重の防水機能を有している。
    • 予定使用回数は10回、使用予定年数及び貯蔵予定期間は60年と設定されている。
  • 収納燃料の限定と安全解析の省略:
    • 本申請の収納物は、形式指定で評価対象とされた3種類の燃料のうち、高燃焼度8×8燃料に限定されている。
    • 形式指定において、最も厳しい条件を選定して安全解析を実施しており、本申請の収納条件が形式指定と完全に同一であることから、核燃料輸送物設計承認申請書の安全解析書(別紙2) の詳細は省略可能としている。
  • 輸送要求の保守及び取扱い方法(別紙3):
    • 保守条件として、貯蔵中の健全性確認のため外観検査等の貯蔵期間中検査を実施する。
    • 三次蓋のOリング輸送の都度交換する保守条件となっている。
  • 安全設計及び安全輸送に関する特記事項:
    • 近接防止用金網の装着: 発送前の温度測定検査で、人が容易に近づける表面温度が85℃を超える場合は、近接防止用金網を装着して輸送する。
    • 緩衝体の管理: 三次蓋及び緩衝体は同型式の輸送容器間で共用し、緩衝体として使用する木材の経年変化に関する知見拡充のため、使用時に輸送容器の使用履歴を蓄積する。輸送前には、履歴、発熱量、想定環境温度を踏まえて木材温度が実績のある温度範囲にあることを確認する。
    • 緩衝体図面: 資料の縦断面図に示された上部緩衝体の中心部の線は、充填している木材の種類が異なることを示している。
  • 品質マネジメントシステム(QMS):
    • QMSは原子力保安規定及び原子力品質保証規定に基づき確立・運用する。
    • QMS遂行に係る体制において、設計管理・製造管理原子力部長が、実際の取扱い・補修原子力発電所長が責任者となる。

規制庁からの宿題事項(コメント・指示)

  • 申請書における形式指定との関係性の明記(要修正):
    • 設計承認申請書に、輸送容器の使用が形式指定を受けたものと同一であることを明記すること。
    • 設計承認申請書に、収納物が高燃焼度燃料に限定されている旨を、「形式指定を受けたもののうち、高燃焼度燃料に限定されている」 と明記すること。
    • 安全解析書(別紙2)の省略について、「高燃焼度燃料のみを収納した場合の安全解析の内容が、日立GEの形式指定を受けた安全解析の内容に包絡(包含)される」 ことを申請書に明記すること。
  • 事業者設定条件の包絡性(要確認):
    • 原子力事業者自らが定める条件(三次蓋や三次蓋ボルトの使用予定回数容器外面の熱放射率三次蓋Oリングの仕様など)が、形式指定の評価条件に包絡されていることを、申請書の内容と照らして確認すること。規制庁は、詳細については別途ヒアリング等で確認する可能性がある。
  • QMS関連文書の明確化(要確認・要修正):
    • 品質記録の管理及び教育訓練について、外運搬の申請手続ガイドにある要領書や計画(「輸送容器の設計、製作、検査等に関する要領書」「作業者の資格の取りまとめ」「品質に影響を与える業務に関する教育訓練の計画」)が、保安規定やその下位文書等で具体的に定められているかを確認し、必要に応じて対応すること。
    • QMS体制について、核燃料輸送容器と輸送物に関する対応責任者(原子力部長及び原子力発電所長)を申請書(補正等)で明確に記述すること。